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定款
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一般社団法人福岡県単立宗教法人連合会定款


第1章 総 則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人福岡県単立宗教法人連合会と称する。

(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。

(目的)
第 3 条 当法人は、福岡県内の単立宗教法人が連携することにより、信教の自由の精神を高揚し、宗教団体の公益活動を支援することにより、豊かな人間性の涵養とより良い社会の形成に寄与し、もって世界平和の実現に貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行なう。
1.信教の自由の尊重並びに擁護のための調査研究及び普及啓発事業
2.宗教法人の宗教活動の推進に関する調査研究及び普及啓発事業
3.宗教法人相互の協力によるより良い社会形成の推進に関する調査研究及び普及啓発事業
4.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第2章 会 員

(種別)
第 5 条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員    当法人の目的に賛同して入会した個人または法人その他団体
(2) 賛助会員   当法人の事業を賛助するため入会した個人または法人その他 団体
(3) 名誉会員   当法人に功労のあった者または学識経験者で社員総会において選任された者

(入会)
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があっ たときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第 7 条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠 出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(社員総会)
第 12 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(構成)
第 13 条 当法人の社員総会は、正会員をもって構成する。

(開催地)
第 14 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第 15 条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第 17 条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第 18 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第 19 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 社員総会以外の機関

(社員総会以外の機関)
第 20 条 当法人には、理事会及び監事を置く。

(理事及び監事の員数)
第 21 条 当法人には、理事を3名以上及び監事を1名以上置く。

(選任等)
第 22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

(任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4  任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任されたものの任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5  増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事等)
第 24 条 当法人に代表理事 1 名を置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事を会長とし、理事のうち、1名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の報酬等)
第 25 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第 26 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(名誉会長及び名誉顧問)
第 27 条 当法人に名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び名誉顧問は、会員または会員の代表者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び名誉顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)
第 28 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 名誉会長及び名誉顧問の選定及び解職

(招集)
第 30 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第 31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わ るものとする。

(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第 34 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第 35 条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第7章 解 散

(解散の事由)
第 36 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)存続期間の満了。
(3)法人の合併。
(4)社員が欠けたとき。
(5)法人の破産手続開始決定。
(6)解散を命ずる裁判。

第8章 計 算

(事業年度)
第 37 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第 38 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第 39 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第 40 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から2020年3月31日までとする。

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